第1条 適用範囲

  • 当ホテルが宿泊客との問で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところ によるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるも のとします。
  • 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特 約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申し込み

  • 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. (1)宿泊者名及び宿泊人数
    2. (2)宿泊日及び到着予定時刻
    3. (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    4. (4)その他ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その 申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

  • 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテル が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用 する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定に よる料金の支払いの際に返還します。
  • 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿 泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテル がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

  • 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこと とする特約に応じることがあります。
  • 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場 合及び当該申込金の支払期間を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱いま す。

第5条 宿泊契約締結の拒否

  • 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    2. (2)満室により客室の余裕がないとき。
    3. (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為を するおそれがあると認められるとき。
    4. (4)宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業·団体またはその関係者、その他反社 会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という。)である場合。
    5. (5)宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である場 合
    6. (6)宿泊しようとする者が法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの。
    7. (7)宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
    8. (8)宿泊しようとする者が当ホテル(館)もしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または 合理的範囲を超える負担を要求した場合。
    9. (9)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    10. (10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    11. (11)沖縄県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
    12. (12)宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。

第6条 宿泊客の契約解除権

  • 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3 条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、 その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところに より、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、 その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除した時の違約金支払い義務について、当ホ テルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着時刻が明示されている 場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客によ り解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当ホテルの契約解除権

  • 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. (1)第2条第1項の事項の明告を求めた場合において期限までにそれらの事項が明告されないとき。
    2. (2)第3条第2項の申込金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
    3. (3)第5条(3)から(12)までに該当したとき。
    4. (4)寝室で寝たばこ、消防施設等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則に従わないと き。
  • 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない 宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 宿泊の登録

  • 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。(個人情 報は当ホテルの業務上使用するものであり、それ以外の目的で使用することはありません。)
    1. (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    2. (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日、前後泊がある場合は前後泊地
    3. (3)日本国内に住所を有しない外国人については、前号の定めに加え、旅券の写し
    4. (4)出発日及び出発予定時刻
    5. (5)その他当ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方 法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条 客室の使用時間

  • 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、当日午後3時から翌朝11時までとします。ただし、 連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。 この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。尚、時間外客室使用は応じられない場合がござ いますのでご了承下さい。
    1. (1)13:00までの延長は、室料金の20%
    2. (2)15:00までの延長は、室料金の50%
    3. (3)15:00以降の延長は、室料金の100%

第10条 利用規則の遵守

  • 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて掲示した利用規則および「宿泊約款」に定め る「利用規則」に従っていただきます。

第11条 施設の案内

  • 当ホテルの主な施設等の営業内容は館内の表示、パンフレット、フロント等でご案内いたします。
  • 施設等の営業内容は、必要やむを得ない場合、予告なく変更することがあります。

第12条 料金の支払い

  • 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  • 前項の宿泊料金等の支払いは、日本の通貨または当ホテルが認めた宿泊券及びクレジットカードに より、宿泊の登録の際または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
  • 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合 においても、宿泊料金は申し受けます。
  • 宿泊客が支払うべき宿泊料金及び飲食料金等の合計が5万円を超えたとき、入金案内を通知し、入 金していただきます。

第13条 当ホテルの責任

  • 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊 客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由 によるものでないときは、この限りではありません。
  • 当ホテルの宿泊に関する責任は宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行ったときに始 まり、宿泊者が出発するために客室をあけたときに終わります。
  • 当ホテルは、消防機関から、防火基準点検済証を受領しておりますが、万一の火災等に対処するた め旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い

  • 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは宿泊客の了解を得て、できる限り同一の 条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  • 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償 料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことに ついて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 寄託物等の取扱い

  • 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生 じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金 及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明示を求めた場合であって、宿泊客がそれ を行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度として その損害を賠償します。
  • 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預 けにならなかったものについては、一切責任を負いません。ただし、当ホテルの故意又は過失によ り減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。
  • 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品または、現金並びに貴重品を客室備付けの金庫に 保管をしなかったものについては、一切責任を負いません。
  • 美術品、骨董品などの品物はお預かりできません。

第16条 宿泊客の手荷物または携帯品の保管

  • 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した ときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場 合は遺失物法に基づき処理させていただきます。ただしお飲み物、食品は翌日処分致します。
  • 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の処理についての当ホテルの責任は、第1項の場 合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条 駐車の責任

  • 宿泊客が当ホテルの駐車場(契約駐車場含む)をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にか かわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものでありません。 ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠 償の責めに任じます。

第18条 宿泊客の責任

  • 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは当該宿泊客は当ホテルに対し、その損 害を賠償していただきます。
  • 部屋鍵紛失の場合は1万円の賠償金をいただきます。
  • 部屋内備品及び調度品の損傷の場合は、相当額の賠償金をいただきます。

別表第1.宿泊料金等の内訳[第2条第1項(3)及び第12条第1項関係]

内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 1基本宿泊料(室料又は室料+朝食料)
2サービス料(1×10%)
追加料金 3飲食料又は追加飲食(朝食以外の飲食料)
4サービス料(3×10%)
税金 5消費税

別表第2. 違約金[第6条第2項関係]

不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 6日前 7日前 8日前 14日前 15日前 30日前
1~14名 100% 50% 30% - - - -
15~30名 100% 50% 30% 30% - - -
31~100名 100% 80% 50% 30% 20% 10% -
101名~ 100% 80% 50% 30% 30% 15% 10%

注

  • %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  • .契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。 3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込
  • 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込 みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合に は切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
  • 団体客(修学旅行)については、別途規定を設けております。

改定日  2021年11月1日